船橋市交通事故治療・むちうち.netをご覧の皆様、こんにちは!
朝晩と涼しい日が増えましたが、風邪をひいていませんか?
また、空気も乾燥していますので
しっかり保湿をおこなうなど、体調管理にお気をつけくださいね。
さて、2015年6月に改正をおこなった道路交通法の改正に伴い
自転車の乗り方のルールについて注目されました。
船橋市交通事故治療・むちうち.netでも
14つの違反項目について触れてきましたが、
これは違反に含まれるの?
という新たな疑問点も芽生えてきたのではないでしょうか?
先日、
「自転車にベルを鳴らされるとイライラしてしまう。」
という記事を見ました。
例えば、
「歩行者が歩道を歩いていた時に、後ろから来た自転車に
ベル(警告音)を鳴らされた!」
これはもしかしたら、
ベルを鳴らしたことも、
ベルを鳴らされたことも”実はある。”という方が多いのではないでしょうか?
前から自転車が来た場合にはよける事が出来るけれど、
後ろから来たら気づかない事も多いのではないでしょうか?
もちろん危険を避けるために、やむを得ない場合の使用は問題はないのですが
むやみやたらにベルを鳴らすことは、道路交通法では禁止されているのです。
道路交通法が第54条(警音器の使用等)で定めているのは
・左右の見通しがきかない交差点、見通しのきかない道路のまがり角
見通しのきかない道路の上り坂での頂上など、道路標識などにより指定された場所での警音器の使用義務
・山地部の道路、その他、曲折が多い道路について道路標識等により指定された区間における
左右の見通しがきかない交差点、見通しのきかない道路の曲がり角、又は見通しのきかない上り坂の頂上を通行しようとするときの警音器の使用義務
※上記は、法令において警音器を鳴らさなければならない場所で、
警音器を鳴らさなかった場合に罰則を受けるということです。
次に
『車両等の運転者は、法令の規定によって警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除いて、警音器を鳴らしてはならない。
ただし、危険を防止するためのやむを得ない場合などは、この限りではない。』
つまり、指定されている場所以外での警音器の使用は罰金の対象となるということです。
例えば、
道路標識などで、自転車の通行が認められていた場合
道路が工事中だった、駐車している車が多かった、車両が多く通れなかった場合、
又は、70歳以上のご高齢の方、13歳以下の子供、障害をお持ちの方などは、
自転車で歩道を通行することが認められていますが、
もともと、歩道を自転車が通行することは道路交通法の違反に含まれてしまいます。
また、さらに見通しの良い場所で警音器を使用することも罰則が設けられていますので注意が必要です。
いずれにしても、皆が気持ち良く通行できるようにお互いに譲り合うことが大切なのです。
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