皆様こんにちは!船橋市交通事故治療・むちうち.netです。
先日のブログ記事で、自転車の道路交通法の改正について書きましたが
自転車は特に免許も無く、また、その交通ルールは学生時代に教わったきりという方も多いのではないでしょうか?
その為、そのルールを忘れてしまわれた方も多いのではないでしょうか?
今回の改正では、14つの違反を2回以上繰り返した場合に【罰則】が設けられることになりました。
ではどのような事が違反事項に該当するのでしょうか?
これからこちらのブログで、少しづつお話させていただきたいと思います。
まず、”指定場所での一時不停止”ですが、
指定場所とはどの場所をさすのでしょうか?
実は、自転車は道路交通法上では軽車両という位置づけになっていますので、
自動車と同様に、道路標識に従うという義務があるのです。
その事から、交差点では一時停止線で止まり、必ず左右の安全確認を行ってから進入するという義務があります。
また特に停止線などが設けられていなくても、
見通しの悪い場所や多数の車や人が行きかう場所では、互いの安全の為一時停止をして安全確認を行う事も大切です。
また、交差点で右折する場合は対面している信号機の表示に従って走行し、
出来る限り道路の左端を保ちながら右折します。
このように細かな交通ルールが定められているのですね。
ですが知らないという方も多いのが現実ではないでしょうか?
自転車での交通事故による死亡者は増加しています。
皆で交通ルールを守って、交通事故を少しでも減らしていきたいですね。
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