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歩道通行時の通行方法違反|船橋市

皆様こんにちは!
船橋市交通事故治療・むちうち.netです。
本日は自転車の道路交通法改正の14つの違反事項の中でも 「歩道通行時の通行方法違反」についてお話をいたします。

自転車は、道路交通法上は軽車両という位置づけになっており 歩道と車道の区別がある道を走行する際は、車道の左側を走行しなければなりません。
(もし自転車道がある場合は、自転車道を走行する。)
また例外もあり、自転車が歩道を通行して良い場合もあります。

例えば、
・道路標識などによって、歩行者と自転車が通行可とされている場合
・車道が道路工事中や、駐車している車、通行車両が多い場合
・70歳以上の高齢者、13歳未満の子供やお身体の不自由な方の場合

上記3つの理由に該当すれば歩行者を優先しながら走行し、 車道寄りを走り、またすぐに停止できる位の速度を保ちながら運転することに気をつけるのであれば
歩道を走行することが認められているのです。

日本の道路状況はとても狭いため、
歩道、又は車道に引かれた白い線の内側の”路側帯”と呼ばれる部分を走行することが多いのが現状ですよね。
(この路側帯を通行する際にも、歩行者の通行の妨げにならないような速度と方法で走行することが求められます。)
その事から、歩行者との接触による事故が多発する原因につながっているのではないでしょうか?
このように1つの違反事項をとっても、細かな制限が自転車には課せられているのです。

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